訪問看護にかかる料金の平均は?相場について徹底解説

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訪問看護の利用を検討しているけれど、料金がどのくらいかかるのか不安に思っていませんか。 訪問看護は、医療保険や介護保険が適用されるため、自己負担額は比較的抑えられますが、具体的な料金体系は複雑で分かりにくいと感じる方も多いでしょう。 この記事では、訪問看護にかかる料金の平均費用や相場について、医療保険と介護保険の料金体系、費用シミュレーションを通して解説させていただきます。この記事を読むことで、訪問看護の料金に関する疑問を解消し、安心してサービスを利用するための知識を得ることができます。

目次

医療保険と介護保険の料金体系

訪問看護の料金は、医療保険と介護保険のどちらが適用されるかによって大きく異なります。どちらの保険が適用されるかは、利用者の年齢や病状、サービスの内容によって決まります。一般的に、40歳未満の方や、40歳以上65歳未満で特定疾病に該当しない方は医療保険が適用され、65歳以上の方や、40歳以上65歳未満で特定疾病に該当する方は介護保険が適用されることが多いです。ここでは、それぞれの保険における料金体系について詳しく解説します。

医療保険の目安(基本料金・加算料金)

医療保険で訪問看護を利用する場合、料金は基本的に「基本療養費」と「加算料金」で構成されます。基本療養費は、訪問看護の基本的なサービスに対する費用であり、訪問時間や訪問回数によって料金が異なります。加算料金は、利用者の状態やサービス内容に応じて加算される費用であり、24時間対応体制加算や緊急訪問看護加算、ターミナルケア加算などがあります。

医療保険の基本療養費(精神科訪問看護以外)

サービス内容条件診療報酬額(10割)1割負担2割負担3割負担
基本療養費Ⅰ週3日まで5,550円555円1,110円1,665円
週4日目以降6,550円655円1,310円1,965円
基本療養費Ⅱ(同一建物の居住者)同一日に2人訪問した場合 週3日まで5,550円555円1,110円1,665円
同一日に2人訪問した場合 週4日目以降6,550円655円1,310円1,965円
同一日に3人以上訪問した場合 週3日まで2,780円278円556円834円
同一日に3人以上訪問した場合 週4日目以降3,280円328円656円984円
基本療養費Ⅲ(在宅療養に備えた外泊時)入院中に1回(厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回)8,500円850円1,700円2,550円
管理療養費(1日につき)月の初回7,670円767円1,534円2,301円
月の2日目以降3,000円300円600円900円

医療保険の加算料金

サービス内容条件介護報酬額(10割)1割負担2割負担3割負担
難病等複数回訪問加算1日2回4,500円450円900円1,350円
1日3回以上8,000円800円1,600円2,400円
24時間対応体制加算1月につき6,800円680円1,360円2,040円
緊急訪問看護加算月14日まで 1日につき2,650円265円530円795円
月15日以降 1日につき2,000円200円400円600円
長時間訪問看護加算週1回(特別管理・特別指示)5,200円520円1,040円1,560円
週3回(15歳未満で(準)超重症児・別表第8対象)5,200円520円1,040円1,560円
複数名訪問看護加算看護師等 週1回(1人以上の看護職員と同行)4,500円450円900円1,350円
准看護師 週1回(准看護師と訪問)3,800円380円760円1,140円
看護補助者 回数制限なし(看護補助者と訪問)  厚生労働大臣が定める場合(別表7・8 特別訪問看護指示書)3,000円 1回/日300円600円900円
6,000円 2回/日600円1,200円1,800円
10,000円 3回以上/日1,000円2,000円3,000円
特別管理加算(Ⅰ)1月につき5,000円500円1,000円1,500円
特別管理加算(Ⅱ)1月につき2,500円250円500円750円
退院時共同指導加算退院または退所につき1回(別表7・8は2回)8,000円800円1,600円2,400円
特別管理指導加算退院時共同指導加算を算定した時2,000円200円400円600円
退院支援指導加算退院日6,000円600円1,200円1,800円
退院日 長時間8,400円840円1,680円2,520円
在宅患者連携指導加算月1回3,000円300円600円900円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算月2回2,000円200円400円600円
乳幼児加算1日につき(6歳未満)1,300円150円300円450円
看護・介護職員連携強化加算月1回(痰吸引等特定行為事業者に対し)2,500円250円500円750円
訪問看護情報提供療養費11月につき(市町村に文書による情報提供)1,500円150円300円450円
訪問看護情報提供療養費2年に1回(保育所や学校に文書による情報提供)1,500円150円300円450円
訪問看護情報提供療養費31月につき(入院・入所先に文書による情報提供)1,500円150円300円450円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)月1回780円78円156円234円
訪問看護ターミナルケア療養費1回のみ25,000円2,500円5,000円7,500円
早朝・夜間訪問看護加算1回につき(6時~8時・18時~22時)2,100円210円420円630円
深夜訪問看護加算1回につき(22時~翌6時)4,200円420円840円1,260円

例:週3回、30分の訪問看護を利用する場合

  • 基本療養費Ⅰ:5,550円/回 × 3回 = 16,650円
  • 1割負担の場合:16,650円 × 0.1 = 1,665円/週

上記に加えて、利用者の状態やサービス内容に応じて加算料金が加算されます。例えば、24時間対応体制加算(6,800円/月)や、緊急訪問看護加算(2,650円/日)などが加算される場合があります。

介護保険の目安(要介護・要支援別)

介護保険で訪問看護を利用する場合、料金は要介護度または要支援度によって異なります。要介護度が高いほど、利用できるサービスの種類や回数が増えるため、料金も高くなる傾向があります。介護保険の料金は、サービスの種類ごとに定められた単位数に、地域ごとの単価を乗じて計算されこちらは私たち訪問看護ステーションおうちナースプリュムが対応している東京都港区のものになります。(港区は一級地であり、20%の上乗せされます。)

介護保険の訪問看護料金(1回あたり)

サービス提供時間単位数介護報酬額(10割)1割負担2割負担3割負担備考
訪問看護Ⅰ1(20分未満)3143,580円358円716円1,074円
訪問看護Ⅰ2(30分未満)4715,369円537円1,074円1,611円
訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満)8239,382円938円1,876円2,815円
訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満)112812,859円1,286円2,572円3,858円
訪問看護Ⅰ5(20分)2943,352円335円670円1,006円
訪問看護Ⅰ5×2(40分)5886,703円670円1,341円2,011円
訪問看護Ⅰ5×2超(60分)7949,052円905円1,810円2,716円理学療法士等による訪問、リハビリの場合は単位数が90/100

介護保険の加算料金

サービス内容条件単位数介護報酬額(10割)1割負担2割負担3割負担
初回加算(Ⅰ)※退院した日に訪問初回のみ3503,990円399円798円1,197円
初回加算(Ⅱ)※退院した日の翌日以降に訪問初回のみ3003,420円342円684円1,026円
緊急時訪問看護加算1月につき6006,840円684円1,368円2,052円
特別管理加算(Ⅰ)1月につき5005,700円570円1,140円1,710円
特別管理加算(Ⅱ)1月につき2502,850円285円570円855円
退院時共同指導加算1回につき6006,840円684円1,368円2,052円
複数名訪問加算Ⅰ(30分未満)1回につき2542,895円290円579円869円
複数名訪問加算Ⅰ(30分以上)1回につき4024,582円459円917円1,375円
複数名訪問加算Ⅱ(30分未満)1回につき2012,291円230円459円688円
複数名訪問加算Ⅱ(30分以上)1回につき3173,613円362円723円1,084円
長時間訪問看護加算1回につき3003,420円342円684円1,026円
看護・介護職員連携強化加算月1回2502,850円285円570円855円
ターミナルケア加算1回のみ2,50028,500円2,850円5,700円8,550円

要介護度別の支給限度額(1ヶ月あたり)

種別単位数
要支援15,032
要支援210,531
要介護116,765
要介護219,705
要介護327,048
要介護430,938
要介護536,217

例えば、要介護1の方が、1回40分の訪問看護を週2回利用する場合を考えてみましょう。

  • 訪問看護Ⅰ5×2(40分):6,703円/回 × 2回 = 13,406円/週
  • 1割負担の場合:13,406円 × 0.1 = 1,340.6円/週

この場合、1ヶ月(4週として計算)の自己負担額は約5,362円となります。ただし、介護保険には支給限度額があるため、他の介護サービスと合わせて利用する場合は、限度額を超えないように注意が必要です。

訪問看護の費用シミュレーション

ここでは、具体的なケースを想定して、訪問看護の費用をシミュレーションしてみましょう。

ケース1:医療保険を利用、週2回30分の訪問看護、24時間対応体制加算あり

  • 基本療養費Ⅰ:5,550円/回 × 2回 = 11,100円/週
  • 24時間対応体制加算:6,800円/月
  • 1割負担の場合:(11,100円 × 4週 + 6,800円) × 0.1 = 5,120円/月

ケース2:介護保険を利用、要介護3、週3回40分の訪問看護

  • 訪問看護Ⅰ5×2(40分):6,703円/回 × 3回 = 20,109円/週
  • 1割負担の場合:20,109円 × 0.1 = 2,010.9円/週
  • 1ヶ月(4週として計算):2,010.9円 × 4 = 8,043.6円/月

これらのシミュレーションはあくまで一例です。実際の費用は、利用者の状態やサービス内容、事業所によって異なります。正確な費用を知りたい場合は、利用を検討している訪問看護ステーションに見積もりを依頼することをおすすめします。

訪問看護の料金は、一見複雑に見えますが、基本料金と加算料金の組み合わせで構成されていることを理解すれば、ある程度の目安を立てることができます。この記事を参考に、ご自身やご家族の状況に合わせて訪問看護の利用を検討してみてください。

訪問頻度・時間による料金例

訪問看護の料金は、訪問頻度と時間によって大きく変動します。訪問頻度が高く、訪問時間が長くなるほど、料金は高くなる傾向にあります。ここでは、具体的な例を挙げて、訪問頻度と時間による料金の違いを解説します。

週1回30分・60分の場合

週1回の訪問看護の場合、30分と60分では料金にどの程度の差が出るのでしょうか。医療保険と介護保険、それぞれのケースで見ていきましょう。

医療保険の場合

医療保険の場合、基本療養費は訪問時間に関わらず一律ですが、訪問看護の時間が長くなることで、加算料金が発生する場合があります。例えば、60分以上の訪問看護が必要な場合、長時間訪問看護加算が適用されることがあります。

  • 週1回30分の場合
    • 基本療養費Ⅰ:5,550円(1割負担:555円)
  • 週1回60分の場合
    • 基本療養費Ⅰ:5,550円(1割負担:555円)
    • 長時間訪問看護加算:5,200円(1割負担:520円)※特別管理・特別指示の場合
    • 合計:10,750円(1割負担:1,075円)

介護保険の場合

介護保険の場合、訪問時間によって料金が明確に区分されています。

  • 週1回30分の場合
    • 訪問看護Ⅰ2(30分未満):471単位(地域単価(1級地 東京23区)11.40円の場合:5,369円、1割負担:537円)
  • 週1回60分の場合
    • 訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満):823単位(地域単価(1級地 東京23区)11.40円の場合:9,382円、1割負担:938円)

このように、週1回の訪問看護でも、30分と60分では料金に大きな差が出ることがあります。利用者の状態やサービス内容に合わせて、適切な訪問時間を選ぶことが大切です。

週2回以上の訪問の場合

週2回以上の訪問看護が必要な場合、料金はさらに高くなります。医療保険と介護保険、それぞれのケースで見ていきましょう。

医療保険の場合

医療保険の場合、週3回までは基本療養費Ⅰが適用されますが、週4回目以降は基本療養費が異なります。また、1日に複数回の訪問が必要な場合は、難病等複数回訪問加算が適用されることがあります。

  • 週2回30分の場合
    • 基本療養費Ⅰ:5,550円/回 × 2回 = 11,100円(1割負担:1,110円)
  • 週3回30分の場合
    • 基本療養費Ⅰ:5,550円/回 × 3回 = 16,650円(1割負担:1,665円)
  • 週4回30分の場合
    • 週3回まで:基本療養費Ⅰ:5,550円/回 × 3回 = 16,650円
    • 週4回目以降:基本療養費Ⅰ:6,550円/回 × 1回 = 6,550円
    • 合計:23,200円(1割負担:2,320円)
  • 1日2回訪問が必要な場合
    • 基本療養費Ⅰ:5,550円/回 × 2回
    • 難病等複数回訪問加算:4,500円
    • 合計:15,600円(1割負担:1,560円)

介護保険の場合

介護保険の場合、訪問回数が増えるほど、利用者の自己負担額も高くなります。ただし、介護保険には支給限度額があるため、他の介護サービスと合わせて利用する場合は、限度額を超えないように注意が必要です。

  • 週2回30分の場合
    • 訪問看護Ⅰ2(30分未満):471単位/回 × 2回 = 942単位(地域単価(1級地 東京23区)11.40円の場合:10,738円、1割負担:1,073円)
  • 週3回30分の場合
    • 訪問看護Ⅰ2(30分未満):471単位/回 × 3回 = 1,413単位(地域単価(1級地 東京23区)11.40円の場合:16,108円、1割負担:1,610円)

このように、訪問頻度が増えるほど、料金は高くなります。しかし、必要なサービスを必要なだけ利用することで、在宅での生活を安心して送ることができます。訪問看護ステーションとよく相談し、適切な訪問頻度を決めることが大切です。

医療処置の有無による費用の違い

訪問看護では、医療処置の有無によっても料金が異なります。医療処置が必要な場合、専門的な知識や技術を持った看護師が対応するため、加算料金が発生することがあります。

医療保険の場合

医療保険の場合、特定の医療処置を訪問看護ステーションが行った場合に、加算料金が適用されます。例えば、以下のような加算があります。

  • 特別管理加算:在宅で継続的な医学管理が必要な利用者に対して適用されます。
    • 特別管理加算(Ⅰ):5,000円/月(1割負担:500円)
    • 特別管理加算(Ⅱ):2,500円/月(1割負担:250円)
  • ターミナルケア加算:終末期の利用者に対して、ターミナルケアを行った場合に適用されます。※2024年度介護報酬改定では、単位数が2,000単位から2,500単位に引き上げとなりました。
    • ターミナルケア加算:25,000円(1割負担:2,500円)
  • 乳幼児加算:6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を行った場合に適用されます。
    • 乳幼児加算:1,500円/日(1割負担:150円)

介護保険の場合

介護保険の場合も、医療処置の内容によって加算料金が適用されることがあります。

  • 特別管理加算:医療保険と同様に、在宅で継続的な医学管理が必要な利用者に対して適用されます。
    • 特別管理加算(Ⅰ):500単位/月(地域単価10円の場合:5,000円、1割負担:500円)
    • 特別管理加算(Ⅱ):250単位/月(地域単価10円の場合:2,500円、1割負担:250円)
  • ターミナルケア加算:終末期の利用者に対して、ターミナルケアを行った場合に適用されます。
    • ターミナルケア加算:2,500単位(地域単価10円の場合:25,000円、1割負担:2,500円)

以下は、医療処置の例と、それらに伴う費用についてまとめた表です。

医療処置の内容医療保険の場合の加算例介護保険の場合の加算例
褥瘡(床ずれ)の処置- 特別管理加算(ⅠまたはⅡ):重症度や処置の内容により異なる(1割負担:250円~500円/月) - 緊急訪問看護加算:状態悪化による緊急訪問の場合(1割負担:265円~795円/日)- 特別管理加算(ⅠまたはⅡ):重症度や処置の内容により異なる(1割負担:250円~500円/月) - 緊急時訪問看護加算:状態悪化による緊急訪問の場合(1割負担:684円/月)
経管栄養- 特別管理加算(Ⅰ):栄養管理が必要な場合(1割負担:500円/月) - 24時間対応体制加算:緊急時の対応が必要な場合(1割負担:680円/月)- 特別管理加算(Ⅰ):栄養管理が必要な場合(1割負担:500円/月) - 緊急時訪問看護加算:緊急時の対応が必要な場合(1割負担:684円/月)
喀痰吸引- 看護・介護職員連携強化加算:介護職員との連携が必要な場合(1割負担:250円/月) - 難病等複数回訪問加算:吸引回数が多く、複数回の訪問が必要な場合(1割負担:450円~800円/日)- 看護・介護職員連携強化加算:介護職員との連携が必要な場合(1割負担:250円/月)
インスリン注射- 特別管理加算(Ⅰ):血糖コントロールが不安定な場合(1割負担:500円/月) - 緊急訪問看護加算:低血糖などで緊急訪問が必要な場合(1割負担:265円~795円/日)- 特別管理加算(Ⅰ):血糖コントロールが不安定な場合(1割負担:500円/月) - 緊急時訪問看護加算:低血糖などで緊急訪問が必要な場合(1割負担:684円/月)
疼痛管理- 特別管理加算(ⅠまたはⅡ):疼痛コントロールが必要な場合(1割負担:250円~500円/月) - ターミナルケア加算:終末期で疼痛緩和が必要な場合(1割負担:2,500円)- 特別管理加算(ⅠまたはⅡ):疼痛コントロールが必要な場合(1割負担:250円~500円/月) - ターミナルケア加算:終末期で疼痛緩和が必要な場合(1割負担:2,500円)
呼吸器管理(人工呼吸器、酸素療法など)- 特別管理加算(Ⅰ):呼吸状態が不安定な場合(1割負担:500円/月) - 24時間対応体制加算:緊急時の対応が必要な場合(1割負担:680円/月) - 難病等複数回訪問加算:状態が悪く、複数回の訪問が必要な場合(1割負担:450円~800円/日)- 特別管理加算(Ⅰ):呼吸状態が不安定な場合(1割負担:500円/月) - 緊急時訪問看護加算:緊急時の対応が必要な場合(1割負担:684円/月)
精神科訪問看護指示書交付による訪問(精神疾患をお持ちの方へのケア)- 精神科訪問看護基本療養費:病状により異なる(1割負担:485円~960円/回) - 精神科重症者早期集中支援管理連携加算:集中的な支援が必要な場合(1割負担:2,800円/月) - 精神科複数回訪問加算:複数回の訪問が必要な場合(1割負担:150円~600円/回)該当なし(介護保険では精神科訪問看護は原則対象外)

これらの加算は、利用者の状態やサービス内容によって異なるため、訪問看護ステーションに確認することが重要です。また、医療処置の内容によっては、医療保険と介護保険のどちらが適用されるかが変わる場合もあります。

料金に影響する要素

訪問看護の料金は、訪問頻度や時間、医療処置の有無だけでなく、さまざまな要素によって影響を受けます。ここでは、料金に影響する主な要素について解説します。

訪問時間(短時間・長時間)の違い

訪問看護の料金は、訪問時間によって大きく異なります。短時間訪問と長時間訪問では、サービス内容や目的が異なるため、料金設定も異なります。

  • 短時間訪問

    短時間訪問は、主に20分から30分程度の訪問を指します。短時間訪問の目的は、服薬管理、安否確認、簡単な医療処置など、比較的短時間で済むサービスを提供することです。介護保険では、20分未満、30分未満という区分で料金が設定されています。医療保険の場合、短時間でも基本料金は発生しますが、長時間の訪問に比べて加算される項目が少ない場合があります。

  • 長時間訪問

    長時間訪問は、60分から90分、またはそれ以上の時間をかけて行う訪問を指します。長時間訪問の目的は、リハビリテーション、複雑な医療処置、じっくりと時間をかけた相談援助など、より専門的で時間を要するサービスを提供することです。長時間訪問の場合、介護保険では60分以上、90分以上という区分で料金が設定されており、短時間訪問に比べて料金が高くなります。医療保険の場合、長時間訪問看護加算が適用されることがあります。

訪問時間を選ぶ際には、利用者の状態や必要なサービス内容を考慮し、訪問看護ステーションとよく相談することが大切です。

サービス内容(医療処置・リハビリなど)

訪問看護では、医療処置やリハビリテーションなど、さまざまなサービスが提供されます。サービス内容によって、料金が異なるため、それぞれの料金体系を理解しておくことが重要です。

  • 医療処置

    医療処置には、注射、点滴、 創傷ケア、 吸引、 浣腸、導尿、ストーマ管理、酸素療法、人工呼吸器管理などがあります。これらの医療処置は、医師の指示に基づいて行われ、専門的な知識や技術を持った看護師が担当します。医療処置が必要な場合、特別管理加算や緊急訪問看護加算などの加算料金が適用されることがあります。

  • リハビリテーション

    リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士などの専門職が、利用者の機能回復や維持、ADL(日常生活動作)の向上を目的として行います。リハビリテーションは、運動療法、 理学療法、 作業療法、 言語聴覚療法など、様々な方法で行われます。介護保険では、リハビリテーションの提供時間によって料金が異なり、医療保険では、リハビリテーションの必要性や内容に応じて加算料金が適用されることがあります。

  • その他

    上記以外にも、訪問看護では、服薬管理、栄養指導、排泄ケア、入浴介助、認知症ケア、精神看護など、様々なサービスが提供されます。これらのサービスは、利用者の状態やニーズに合わせて提供され、料金もサービス内容によって異なります。

以下は、サービス内容ごとの料金の違いをまとめた表です(あくまで一例です。実際の料金は、訪問看護ステーションによって異なります)。

サービス内容医療保険の場合の料金例介護保険の場合の料金例
医療処置(注射、点滴、創傷ケアなど)基本療養費+特別管理加算(5,000円/月~)+緊急訪問看護加算(2,650円/日~)訪問看護費+特別管理加算(500単位/月~)+緊急時訪問看護加算(600単位/月)
リハビリテーション基本療養費+リハビリテーション加算(PT/OTによる訪問の場合、料金が異なる)訪問看護費(理学療法士等による訪問の場合、料金が異なる)
服薬管理基本療養費訪問看護費
栄養指導基本療養費訪問看護費
精神看護精神科訪問看護基本療養費+精神科重症者早期集中支援管理連携加算+精神科複数回訪問加算介護保険では原則として精神科訪問看護は対象外
ターミナルケア基本療養費+ターミナルケア加算(25,000円)訪問看護費+ターミナルケア加算(2,500単位)

サービス内容を選ぶ際には、利用者の状態やニーズを的確に把握し、医師や訪問看護ステーションと連携して、最適なプランを作成することが大切です。

利用者の条件(年齢・要介護度)

訪問看護の料金は、利用者の年齢や要介護度によっても異なります。年齢や要介護度によって、適用される保険の種類や、利用できるサービス内容、加算料金などが異なるためです。

  • 年齢

    年齢によって、医療保険と介護保険のどちらが適用されるかが異なります。一般的に、40歳未満の方は医療保険が適用され、65歳以上の方は介護保険が適用されます。40歳から64歳の方は、特定疾病に該当する場合に介護保険が適用されます。医療保険と介護保険では、料金体系や自己負担割合が異なるため、年齢によって訪問看護の料金が変わってきます。

  • 要介護度

    介護保険が適用される場合、要介護度によって利用できるサービスの種類や回数、支給限度額が異なります。要介護度が高いほど、利用できるサービスが増えるため、料金も高くなる傾向があります。要支援の方と要介護の方では、利用できるサービス内容や料金体系が異なるため、注意が必要です。

以下は、年齢と要介護度ごとの料金の違いをまとめた表です(あくまで一般的な傾向です。実際の料金は、利用者の状態やサービス内容によって異なります)。

利用者の条件適用される保険料金の傾向
40歳未満医療保険比較的料金が低い。ただし、医療処置や特別なケアが必要な場合は、加算料金が発生することがある。
40歳~64歳(特定疾病に該当しない)医療保険40歳未満と同様。
40歳~64歳(特定疾病に該当する)介護保険要介護度によって料金が異なる。要介護度が高いほど、利用できるサービスが増えるため、料金も高くなる傾向がある。
65歳以上、要支援介護保険要介護度に比べて利用できるサービスが限られるため、料金は比較的低い。ただし、予防訪問看護など、要支援の方に適したサービスが提供される。
65歳以上、要介護介護保険要介護度によって料金が異なる。要介護度が高いほど、利用できるサービスが増えるため、料金も高くなる傾向がある。訪問看護の利用頻度や時間、サービス内容によって料金が大きく変動する。支給限度額を超えないように注意が必要。

利用者の年齢や要介護度を考慮し、適切な保険を適用し、必要なサービスを過不足なく利用することが、訪問看護の料金を抑える上で重要です。

訪問看護の支払い方法と注意点

訪問看護を利用する際には、支払い方法や注意点についても理解しておく必要があります。支払い方法を事前に確認し、注意点に留意することで、安心してサービスを利用することができます。

医療保険・介護保険の自己負担割合

訪問看護の料金は、医療保険または介護保険が適用されることで、自己負担額を抑えることができます。自己負担割合は、加入している保険の種類や所得によって異なります。

  • 医療保険の場合

    医療保険の自己負担割合は、原則として以下の通りです。

    • 70歳未満:3割
    • 70歳以上75歳未満:2割(または3割)
    • 75歳以上:1割(または2割)

    ただし、70歳以上75歳未満の方で、一定以上の所得がある場合は3割負担となります。また、75歳以上の方で、現役並みの所得がある場合は2割負担となります。

  • 介護保険の場合

    介護保険の自己負担割合は、原則として1割です。ただし、一定以上の所得がある場合は2割または3割負担となります。2割負担となるのは、合計所得金額が160万円以上220万円未満の場合です。3割負担となるのは、合計所得金額が220万円以上の場合です。

年齢所得区分自己負担割合
70歳未満全て3割
70歳以上75歳未満一般2割
一定以上所得者3割
75歳以上一般1割
現役並み所得者2割
介護保険利用者(65歳以上)合計所得金額160万円未満1割
合計所得金額160万円以上220万円未満2割
合計所得金額220万円以上3割

自己負担割合は、毎年見直される可能性があるため、最新の情報を確認するようにしましょう。

自己負担額の計算方法

訪問看護の自己負担額は、以下の計算式で算出することができます。

自己負担額 = サービスにかかる総費用 × 自己負担割合

例えば、介護保険で訪問看護を利用し、サービスにかかる総費用が10,000円だった場合、自己負担割合が1割の方は、1,000円を自己負担することになります。

自己負担額を計算する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 保険の種類:医療保険と介護保険では、料金体系が異なるため、適用される保険の種類を確認することが重要です。
  • サービス内容:訪問時間や医療処置の有無など、サービス内容によって料金が異なるため、事前に確認しておきましょう。
  • 加算料金:利用者の状態やサービス内容によっては、加算料金が適用されるため、注意が必要です。
  • 支給限度額:介護保険には支給限度額があるため、他の介護サービスと合わせて利用する場合は、限度額を超えないように注意が必要です。

その他の費用(交通費・材料費など)

訪問看護の料金には、サービス利用料以外にも、交通費や材料費などの費用が発生する場合があります。

  • 交通費

    訪問看護ステーションによっては、訪問看護師の交通費を利用者が負担する場合があります。交通費は、訪問看護ステーションの所在地から利用者の自宅までの距離に応じて計算され、実費を請求されることが一般的です。交通費の有無や計算方法は、訪問看護ステーションによって異なるため、事前に確認しておきましょう。

  • 材料費

    医療処置に必要なガーゼや消毒液などの材料費を利用者が負担する場合があります。材料費は、使用した量に応じて計算され、実費を請求されることが一般的です。材料費の有無や料金は、訪問看護ステーションによって異なるため、事前に確認しておきましょう。

  • おむつ代

    おむつを使用する場合、おむつ代は原則として利用者の自己負担となります。訪問看護ステーションによっては、おむつを販売している場合や、利用者が自分で用意する必要がある場合があります。

費用負担を軽減する制度

訪問看護の費用負担を軽減するための制度がいくつかあります。これらの制度を活用することで、経済的な負担を抑えながら、必要なサービスを利用することができます。

  • 高額療養費制度

    医療保険には、高額療養費制度という制度があります。高額療養費制度は、1ヶ月の医療費(自己負担分)が一定額を超えた場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。高額療養費制度を利用することで、医療費の自己負担額を大幅に軽減することができます。

  • 高額介護サービス費制度

    介護保険には、高額介護サービス費制度という制度があります。高額介護サービス費制度は、1ヶ月の介護サービス費(自己負担分)が一定額を超えた場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。高額介護サービス費制度を利用することで、介護サービス費の自己負担額を大幅に軽減することができます。

  • 生活保護制度

    生活保護を受けている方は、訪問看護の費用が全額または一部免除される場合があります。生活保護制度を利用することで、経済的な負担を気にせずに、必要な訪問看護サービスを受けることができます。

  • その他の制度

    自治体によっては、訪問看護の費用を助成する制度を設けている場合があります。お住まいの自治体の窓口に問い合わせて、利用できる制度がないか確認してみましょう。

訪問看護の費用は、さまざまな要素によって変動しますが、これらの支払い方法や注意点、費用負担を軽減する制度を理解しておくことで、安心してサービスを利用することができます。

訪問看護のご相談は

東京都内にお住まいで、訪問看護をお探しでしょうか。私たち訪問看護ステーション おうちナースプリュムは、港区、目黒区、品川区、中野区を中心に、東京都全域で訪問看護サービスを提供しています。もちろん、健康保険や介護保険にも対応可能です。

ご自宅での療養を希望される方、退院後の生活に不安がある方、介護が必要なご家族を支えたい方など、様々なニーズにお応えします。経験豊富な看護師が、ご本人やご家族の意向を尊重しながら、最適な看護プランをご提案いたします。

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