訪問看護の医療保険で適用される疾患とは?条件を徹底解説

更新日:
Image

訪問看護は、自宅で療養する患者さんのために、看護師などが自宅を訪問して行う医療サービスです。この訪問看護サービスを受ける際に、医療保険が適用されるかどうかは、患者さんの疾患や状態によって異なります。本記事では、医療保険が適用される疾患とその条件について、具体例を交えながら詳しく解説します。

目次

医療保険が適用される疾患とは?

訪問看護の医療保険適用は、患者の状態や疾病が、医療的なケアを必要とするものであるかどうかによります。大きく分けて、厚生労働大臣が定める特定の疾病と、それ以外の疾病があります。

厚生労働大臣が定める疾病について

厚生労働大臣が定める疾病は、医療保険の適用において特別な扱いを受けます。これらの疾病に該当する場合は、訪問看護の医療保険適用が比較的容易になります。 具体的には、末期がん、多発性硬化症、重症筋無力症など、重篤な疾患が多く含まれます。(参考:厚生労働省 - 訪問看護のしくみ) これらの疾病は、その重症度や進行度によっては、週4回以上の訪問看護ステーションの利用、かかりつけの病院やクリニックによる看護師の訪問なども、医療保険の適用範囲内となる場合があります。

例えば、厚生労働大臣が定める疾病の一つである「パーキンソン病」の場合、ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で、生活機能障害度がII度またはIII度である場合に、医療保険が適用されやすくなります。これは、日常生活に著しい支障をきたし、専門的な看護ケアが必要であると判断されるためです。 また、「ALS(筋萎縮性側索硬化症)」も同様に、進行性の疾患であるため、医療保険の適用対象となる可能性が高いです。

具体的な疾患例を以下に示します。あくまで例示であり、すべてのケースで医療保険が適用されるとは限りません。個々の状況に応じて、医師や訪問看護ステーションと相談することが重要です。

疾患名特記事項医療保険適用可能性
末期の悪性腫瘍がん末期の場合、症状緩和のための訪問看護に適用されやすい。高い
多発性硬化症症状の重篤さや頻度によって適用可能性が変わる。中程度
重症筋無力症呼吸困難や嚥下困難などの症状がある場合、適用されやすい。高い
筋萎縮性側索硬化症(ALS)進行性の疾患で、呼吸困難や嚥下困難などの症状がある場合、適用されやすい。高い
パーキンソン病ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上、生活機能障害度がII度またはIII度の場合に適用されやすい。高い
脊髄小脳変性症症状の重篤さや頻度によって適用可能性が変わる。中程度
進行性核上性麻痺症状の重篤さや頻度によって適用可能性が変わる。中程度
大脳皮質基底核変性症症状の重篤さや頻度によって適用可能性が変わる。中程度
多系統萎縮症症状の重篤さや頻度によって適用可能性が変わる。中程度

これらの疾病以外にも、厚生労働大臣が定める疾病は多数存在します。具体的な疾病一覧は、厚生労働省のウェブサイトや関連資料を参照することをお勧めします。

医療保険適用のための条件

医療保険が適用されるためには、疾患以外にもいくつかの条件を満たす必要があります。

訪問看護の指示内容と医療保険

訪問看護の指示内容は、医師の指示に基づいて行われる必要があります。医師が、患者の状態を評価し、訪問看護が必要であると判断した場合に、具体的な内容(採血、点滴、褥瘡の処置など)を指示書に記載します。この指示書が、医療保険の適用を受けるための重要な根拠となります。 指示内容が曖昧であったり、医療的な必要性が認められない場合は、医療保険の適用が認められない可能性があります。

週4回以上の訪問看護と医療保険

必ずしも週4回以上の訪問が必要なわけではありません。患者の状態や医師の指示によって、訪問頻度は異なります。しかし、週4回以上の訪問が必要な状態である場合、医療保険の適用範囲が広がる可能性があります。特に、重症度の高い患者さんや、頻繁な医療処置を必要とする患者さんなどは、週4回以上の訪問が認められるケースが多くあります。

医療保険と介護保険の違い:適用条件の比較

医療保険と介護保険は、適用条件が異なります。医療保険は、病気やケガの治療を目的としたサービスに適用され、一方、介護保険は、要介護状態にある高齢者に対する介護サービスに適用されます。 訪問看護の場合、医療的なケアが必要な場合は医療保険、介護的なケアが必要な場合は介護保険が適用されるため、医師の診断と状態によってどちらが適用されるかが決定されます。 例えば、糖尿病の合併症である神経障害による痛みを緩和するための医療行為は医療保険、日常生活動作の支援は介護保険が適用される場合があります。

40歳以上65歳未満の医療保険適用条件

40歳以上65歳未満で特定疾病に該当する場合、介護保険の適用を受けることができます。しかし、この場合でも、訪問看護の医療保険適用については、医師の診断と状態に応じて判断されます。介護保険の適用と医療保険の適用は、それぞれ独立した制度であり、重複して適用されるケースも存在します。

医療保険、介護保険の適用についてはこちらの記事を参考にしてください。

訪問看護で医療保険と介護保険は併用できる?保険適応について徹底解説!

医療保険適用における注意点

医療保険の適用には、様々な注意点があります。例えば、訪問看護のサービス内容や頻度、患者の状態など、様々な要素が総合的に判断され、医療保険の適用が決定されます。 また、不正請求などを行った場合は、ペナルティが科せられる可能性があります。 医療保険の適用に関する疑問点や不明な点は、医師や訪問看護ステーション、保険者などに相談することが重要です。

以上の説明が、訪問看護の医療保険適用に関する理解の助けになれば幸いです。 個々の状況は複雑なため、必ず医療従事者と相談して適切な対応をとってください。

特定疾患と訪問看護の関係性

特定疾患は、介護保険制度において、40歳以上65歳未満の2号被保険者が要介護状態と認定されるための疾病として16種類が指定されています。(参考:厚生労働省 - 特定疾病の選定基準の考え方) これらの疾患の中には、進行性の神経疾患や重篤な慢性疾患が含まれ、高度な医療的ケアを必要とするケースも多くあります。そのため、特定疾患と診断された方が訪問看護サービスを利用する機会は多く、医療保険の適用も検討されます。

しかし、特定疾患であること自体が、訪問看護の医療保険適用を自動的に保証するわけではありません。医療保険はあくまでも「医療行為」に対して適用されるため、訪問看護師が行う行為が医療行為として認められる必要があります。例えば、点滴や薬剤投与、褥瘡の処置、人工呼吸器の管理などは医療行為に該当し、医療保険の適用対象となります。一方、食事介助や入浴介助といった介護行為は、介護保険の適用対象となります。

特定疾患患者に対する訪問看護では、医療と介護の両方の側面を考慮する必要があるため、医師の指示書やケアプランの内容が非常に重要になります。医療保険と介護保険のどちらが適用されるか、あるいは両方が必要となるかは、患者の状態や必要なケアの内容によって個別に判断されます。 医師やケアマネジャー、訪問看護ステーションと密に連携を取り、適切な保険制度を利用することが重要です。

がん末期と訪問看護の医療保険適用

がん末期患者に対する訪問看護は、医療保険の適用が比較的容易なケースが多くあります。がん末期の症状は、痛み、呼吸困難、食欲不振など多岐に渡り、医療的な介入が必要となることが頻繁にあります。

医療保険が適用される主な訪問看護の内容としては、以下のものが挙げられます。

  • 疼痛管理: がんによる痛みをコントロールするための薬剤投与や、鎮痛剤の管理、疼痛アセスメントなど。
  • 呼吸管理: 呼吸困難に対する酸素投与、痰の吸引、呼吸リハビリテーションなど。
  • 症状緩和ケア: 吐き気、嘔吐、便秘などの症状を緩和するための処置。
  • 感染症予防: 感染症予防のための指導や処置。
  • 褥瘡ケア: 寝たきりなどによって生じた褥瘡の処置。
  • 精神心理的ケア: 患者の不安や精神的な負担を軽減するためのケア。

これらの医療行為は、医師の指示に基づいて行われる必要があり、指示書に具体的な内容が明記されていることが重要です。 がん末期の場合、症状の進行度合いによって訪問頻度も異なり、週数回から毎日訪問が必要となるケースも珍しくありません。 医療保険の適用範囲や限度額については、事前に医療保険者や訪問看護ステーションに確認することをお勧めします。

具体的な疾患例:パーキンソン病、ALSなど

パーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経難病は、進行性の疾患であり、医療保険が適用される訪問看護の対象となる可能性が高い疾患です。

パーキンソン病の場合、症状の進行によって、日常生活動作が困難になり、医療的な介入が必要となるケースが増えます。具体的には、嚥下障害による誤嚥性肺炎の予防、体位変換による褥瘡予防、理学療法士との連携によるリハビリテーション、薬剤管理など、様々な医療行為が訪問看護の対象となり得ます。ホーエン・ヤールの重症度分類でステージ3以上、生活機能障害度がII度またはIII度と判断された場合、医療保険適用がより容易になります。

ALSは、進行性の神経変性疾患であり、呼吸機能の低下、嚥下障害、筋力低下など、生命に関わる症状が出現します。訪問看護では、人工呼吸器の管理、痰の吸引、胃ろうによる栄養管理、呼吸リハビリテーションなど、高度な医療技術が必要となるケースが多く、医療保険の適用範囲が広く認められやすいです。

これらの疾患においては、患者の状態を常にモニタリングし、必要に応じて医療機関と連携を取りながら、適切な医療的ケアを提供することが重要です。 また、患者や家族への教育や相談にも、訪問看護は重要な役割を果たします。 訪問看護サービスの利用を検討する際には、医師やケアマネジャーと相談し、最適なケアプランを作成することが不可欠です。

これらの疾患は、医療保険適用を受ける際に、医師の診断書や、症状の程度を示す客観的なデータ(例えば、ホーエン・ヤール分類など)が必要となる場合があります。 事前に必要な書類や手続きについて、訪問看護ステーションに確認しておきましょう。 訪問看護を受ける際には、医師や看護師、ケアマネジャーなど、複数の医療・介護関係者と連携して、最適な医療と介護を組み合わせることが、患者さんのQOL向上に繋がります。

医療保険適用のための条件

訪問看護の医療保険適用を受けるためには、疾患の種類以外にもいくつかの重要な条件を満たす必要があります。これらの条件は、訪問看護サービスの内容や頻度、患者の状態などによって異なり、必ずしも全てを満たす必要はありませんが、より多くの条件を満たすほど、医療保険適用が認められやすくなります。 以下では、特に重要な2つの条件について詳しく解説します。

訪問看護の指示内容と医療保険

訪問看護の医療保険適用において、最も重要な条件の一つが「医師の指示」です。訪問看護師は、医師の指示に基づいて看護サービスを提供しなければならず、その指示内容は、医療保険請求の根拠となります。 医師の指示書には、訪問看護の目的、具体的なサービス内容、頻度などが詳細に記載されている必要があります。

指示書に記載される具体的な内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 必要な医療処置: 点滴、注射、採血、胃ろうからの栄養管理、創傷処置、人工呼吸器管理など。
  • 服薬管理: 薬の服用状況の確認、服薬指導など。
  • 健康状態の観察: バイタルサイン(体温、脈拍、呼吸数、血圧)の測定、症状の観察、記録など。
  • リハビリテーション: 理学療法士など他の医療従事者との連携によるリハビリテーション計画の実施状況の確認など。
  • 家族への指導: 患者の状態やケア方法に関する指導など。

これらの医療行為は、医師が患者の状態を評価し、医療的に必要であると判断した場合にのみ指示されます。 指示内容が曖昧であったり、医療的な必要性が認められない場合は、医療保険の適用が認められない可能性が高くなります。 また、医師の指示書がない、または不十分な場合は、保険請求が却下される可能性もあります。そのため、訪問看護を受ける前に、担当医と十分に相談し、医療保険の適用範囲や必要な手続きについて確認することが重要です。

週4回以上の訪問看護と医療保険

訪問看護の頻度と医療保険の適用には、直接的な関係はありません。 週1回でも、患者さんの状態によっては医療保険の適用が認められますし、逆に週4回以上であっても、介護保険が適用される場合もあります。 しかし、一般的に、週4回以上の訪問が必要な状態というのは、医療的なニーズが高い状態であることを示唆することが多く、医療保険の適用が認められやすくなる傾向があります。

例えば、以下の状況では、週4回以上の訪問看護が必要となる可能性が高く、医療保険適用も検討されやすくなります。

  • 重症度の高い疾患: 末期がん、ALS、重症心不全など、生命予後が短い疾患や、症状が不安定で頻繁な医療処置が必要な疾患。
  • 頻繁な医療処置: 点滴、注射、酸素吸入など、頻繁な医療処置が必要な状態。
  • 複雑な医療機器の使用: 人工呼吸器、中心静脈カテーテル、ペースメーカーなど、複雑な医療機器を使用している状態。
  • 高度な看護技術が必要な状態: 褥瘡の高度なケア、感染症対策など、高度な看護技術が必要な状態。

しかし、訪問頻度が医療保険適用を決定する唯一の要因ではないことを理解しておくことが重要です。 医師の指示内容、患者の状態、必要な医療行為などが総合的に判断され、医療保険の適用範囲が決定されます。 週4回以上の訪問が必要な場合でも、介護保険の適用が一部含まれることもあります。 医療保険と介護保険の適用範囲の判断は、医師、ケアマネージャー、訪問看護ステーションとよく相談して決定することが必要です。

医療保険適用に関する疑問点や不安な点があれば、医師、訪問看護ステーション、保険者などに相談することをお勧めします。 あなたの状況に最適なサポートを提供し、医療保険の適用手続きを適切に進めるための支援をしてくれるはずです。 事前にしっかりと情報収集し、担当者と意思疎通を図ることで、安心して訪問看護サービスを利用できるでしょう。

医療保険と介護保険の違い:適用条件の比較

訪問看護は、医療保険と介護保険のいずれか、または両方の保険制度を利用して受けることができます。どちらの保険が適用されるかは、提供されるサービスの内容によって大きく異なります。 医療保険と介護保険は、それぞれ対象となるサービスや適用条件が異なるため、正確に理解することが重要です。

項目医療保険介護保険
対象者病気やケガの治療が必要な人要介護状態にある人(要介護1~5、要支援1・2) (参考:厚生労働省 - 介護保険制度の概要)
対象サービス病気やケガの治療を目的とした医療行為(医師の指示に基づくもの)日常生活の支障を解消するための介護サービス(食事、排泄、入浴などの介助)
訪問看護における適用例点滴、注射、採血、創傷処置、人工呼吸器管理、薬剤管理、症状の観察と記録など食事介助、排泄介助、入浴介助、着替え介助、生活指導など
費用の負担割合3割負担(高額療養制度あり)(参考:全国健康保険協会 - 医療機関等を受診するとき)1割負担(要支援の場合は2割負担)、高額介護サービス費制度あり
申請方法医師の指示書に基づき、訪問看護ステーションが保険者に請求ケアマネージャーが作成したケアプランに基づき、訪問看護ステーションが保険者に請求

医療保険が適用される訪問看護サービスは、医師の指示に基づいて行われる医療行為が中心となります。具体的には、点滴や注射などの医療処置、薬剤の管理、健康状態の観察、褥瘡ケアなどです。 一方、介護保険が適用されるサービスは、日常生活動作の援助が中心で、食事介助、入浴介助、排泄介助など、生活の自立を支援するためのサービスとなります。

同じ訪問看護でも、提供されるサービスの内容によって医療保険と介護保険のどちらが適用されるかが決定します。 例えば、糖尿病による高血糖の管理のためのインスリン注射は医療保険、糖尿病による足潰瘍のため創傷処置は医療保険、日常生活動作の援助のための食事介助は介護保険が適用される可能性があります。 また、同一の患者さんに対して、医療保険と介護保険の両方が適用されるケースもあります。 例えば、医療的な処置と介護的な支援が両方必要な場合です。

40歳以上65歳未満の医療保険適用条件

40歳以上65歳未満で、特定疾患に該当する場合、介護保険の適用を受けることができます。しかし、40歳以上65歳未満で、特定疾患に該当する場合、介護保険の適用を受けることができます。その際、医療保険の適用はどうなるのでしょうか。訪問看護に関しては、医療保険と介護保険の適用はそれぞれ独立しており、特定疾患に該当するからといって、訪問看護が必ずしも医療保険でカバーされるとは限りません。

40歳以上65歳未満の方が訪問看護の医療保険適用を受けるためには、年齢に関係なく、医師が必要な医療行為を指示し、その行為が医療保険の対象となる必要があります。 つまり、年齢が40歳以上65歳未満であることは、医療保険の適用条件とは直接的な関係がなく、医療行為の必要性に基づいて判断されます。 特定疾患に該当するかどうかは、介護保険の適用条件に関連するものであり、医療保険の適用には影響しません。 ただし、特定疾患の症状によっては、医療行為が必要となるケースが多く、結果的に医療保険の適用範囲が広がる可能性はあります。

例えば、40歳代のALS患者が呼吸困難で人工呼吸器を必要とする場合、人工呼吸器管理といった医療行為は医療保険が適用されます。 一方、食事介助や排泄介助といった介護行為は介護保険が適用されます。

医療保険適用における注意点

医療保険の適用を受けるためには、いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。

  • 医師の指示書の重要性: 医師の指示書は、医療保険請求の際に必須です。指示書の内容が不十分な場合、保険請求が却下される可能性があります。
  • サービス内容の明確化: 訪問看護サービスの内容を明確に記載した計画書を作成し、医師の指示と照らし合わせて保険請求を行う必要があります。
  • 不正請求の禁止: 虚偽の記載や不正な請求は厳しく禁じられています。
  • 保険の種類: 国民健康保険、社会保険など、保険の種類によって手続きや負担割合が異なります。
  • 限度額: 医療保険には限度額があります。限度額を超えた費用は自己負担となります。

医療保険の適用に関する疑問点や不明な点は、医師、訪問看護ステーション、保険者などに確認することをお勧めします。 これらの関係者と連携して、必要な手続きを進めることが、スムーズな保険適用に繋がります。 事前にしっかりと情報収集し、担当者と意思疎通を図ることで、安心して訪問看護サービスを利用できるでしょう。

おうちナースプリュムのご紹介

「訪問看護ステーション おうちナースプリュム」では、東京都を中心に、港区、目黒区、品川区、中野区など、多くの地域で訪問看護サービスを提供しています。 ご自宅で療養されている方、ご家族の方にとって、安心できる看護サービスをご提供できるよう努めております。

ご自宅での療養でお困りのこと、少しでも不安に感じることなどございましたら、お気軽にお問い合わせフォームまたは、お電話でご相談ください。 経験豊富な看護師が、患者様一人ひとりの状況に合わせた、質の高い訪問看護サービスを提供いたします。 安心して、ご自宅での療養生活を送っていただけるよう、サポートさせていただきます。

いつでもお気軽にご相談ください

電話番号0120-282-606
(看護相談窓口)

その他弊社お問合わせ窓口:
03-6362-3232

受付時間 / 9:00 ~ 18:00