訪問看護における医療費控除について対象サービスと申請方法を徹底解説

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この記事では、訪問看護にかかった費用が医療費控除の対象となるかどうか、そして控除を受けるための手続きを分かりやすく解説します。訪問看護を利用されている方、またはこれから利用を検討されている方の疑問を解消し、少しでも税負担を軽減するお手伝いができれば幸いです。

目次

訪問看護と医療費控除

医療費控除とは?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

( 実際に支払った医療費の合計額 -(1)の金額 )-(2)の金額 (1)保険金などで補てんされる金額 (2)10万円 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

(参考:国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)


訪問看護が控除対象となるケース

訪問看護は、医療保険の適用を受けるサービスであるため、多くの場合、医療費控除の対象となります。具体的には、医師の指示に基づいて行われる看護師による訪問看護サービスは、医療費控除の対象となる医療費に含まれます。例えば、糖尿病の血糖値管理のための指導、褥瘡(床ずれ)の処置、在宅酸素療法、点滴、胃ろうの管理など、医師の指示の下で行われる看護行為は多くの場合控除対象となる可能性が高いです。ただし、介護保険サービスとの併用や、サービス内容によっては控除対象外となるケースもありますので、注意が必要です。

訪問看護の例控除対象備考
血糖値測定とインスリン注射医師の指示に基づく場合
褥瘡の処置と創傷管理医師の指示に基づく場合
在宅酸素療法の管理医師の指示に基づく場合
リハビリテーション(理学療法士等によるもの)医師の指示に基づく場合、医療保険適用部分のみ
看護師による家事援助(掃除、洗濯など)×介護保険サービスに該当する場合が多い
看護師による精神的なケアのみ×医療保険適用外の可能性あり

控除対象外のサービスの見分け方

訪問看護の中でも、介護保険の給付対象となるサービスは医療費控除の対象外となる場合があります。介護保険と医療保険の適用範囲は異なるため、サービスの内容をよく確認することが大切です。例えば、日常生活の介助(食事、入浴、排泄など)は介護保険が適用されることが多く、医療費控除の対象とはなりません。また、看護師が提供するサービスであっても、医師の指示がない場合や、医療行為に該当しない場合は、控除対象外となる可能性があります。サービス内容に不明な点がある場合は、訪問看護ステーションや税務署に問い合わせることをお勧めします。 (参考:国税庁 介護保険サービスの対価に係る医療費控除について

医療費控除の対象となる訪問看護

具体的なサービス例

訪問看護で医療費控除の対象となる具体的なサービス例をいくつか挙げます。これらはあくまでも例であり、医師の指示や個々の状況によって控除対象かどうかが変わる可能性があることをご了承ください。

  • 創傷処置: 褥瘡(床ずれ)や手術後の傷の処置、ドレッシング交換など。
  • 注射・点滴: 薬物投与、輸液など。
  • 経管栄養: 胃ろうからの栄養補給。
  • 在宅酸素療法: 酸素濃縮器や酸素ボンベの使用管理。
  • 血糖値測定・インスリン注射: 糖尿病の患者さんに対する血糖管理。
  • カテーテル管理: 尿道カテーテルや中心静脈カテーテルの管理。
  • 服薬指導: 薬の飲み方や副作用に関する指導。
  • 健康状態の観察: 脈拍、体温、血圧などの測定、呼吸状態の確認など。
  • リハビリテーション: 理学療法士などの専門職によるリハビリテーション(医療保険適用部分)。

介護保険との関係性

訪問看護の一部は、介護保険サービスと重複する部分があります。医療保険と介護保険の適用範囲は明確に区別されており、医療費控除の対象となるのは医療保険が適用される部分のみです。 訪問看護サービスを受ける際には、医療保険と介護保険のどちらが適用されるサービスなのか、訪問看護ステーションに確認することが重要です。例えば、介護保険が適用される「身体介護」や「生活援助」は、一部を除き医療費控除の対象になりません。 一方、「医療的なケア」が必要な場合は、医療保険が適用され、医療費控除の対象となる可能性が高まります。 介護保険で医療費控除の対象となるもの

介護保険サービスの中には、医療費控除の対象となるものがあります。具体的には、以下のサービスが挙げられます。

  • 訪問看護: 看護師が自宅を訪問し、医療的なケアを行うサービス
  • 通所リハビリテーション: デイサービスなどで、リハビリテーションを受けるサービス
  • 施設サービス: 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設サービス

これらのサービスのうち、医療的なケアに該当する部分については、医療費控除の対象となります。 (参考:在宅介護の費用と医療費控除

医療費控除の手続きと注意点

  • 領収書の保管: 医療費控除を受けるためには、医療機関や介護サービス事業所から発行された領収書を保管しておく必要があります。
  • 確定申告: 確定申告の際に、医療費控除の対象となる領収書を添付して申告を行います。
  • 高額介護サービス費: 高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その金額を医療費から差し引いて計算する必要があります。

その他控除対象となる在宅医療サービス

訪問看護以外にも、在宅で受けられる様々な医療サービスが医療費控除の対象となります。 これらのサービスは、医師の指示に基づいて提供される医療行為であれば、基本的に控除対象となる可能性が高いです。 以下に具体的な例を挙げ、訪問看護と合わせて医療費控除を受ける際のポイントを解説します。

  • 在宅医療機関からの往診費用: 医師が自宅に訪問して診察を行う際の費用は、医療費控除の対象です。 領収書には、医師の名前、診療日、診療内容などが記載されていることを確認しましょう。 特に、専門性の高い医師の往診費用は高額になるケースもあり、医療費控除の対象となることで税負担の軽減に繋がる可能性があります。
  • 訪問リハビリテーション: 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅に訪問して行うリハビリテーションも控除対象となります。 ただし、医療保険と介護保険の適用区分が異なるため、医療保険適用分のみが控除対象となります。 リハビリテーションの内容や保険適用については、担当の理学療法士などに確認しましょう。
  • 訪問薬剤師による服薬指導: 薬剤師が自宅に訪問し、服薬指導を行うサービスも控除対象です。 複数の薬を服用している場合や、薬の服用方法に不安がある場合などに利用価値が高く、適切な服薬管理につながるため、医療費控除の対象となることで経済的な負担軽減が期待できます。
  • 医療機器レンタル・購入費用: 在宅酸素療法に必要な酸素濃縮器や、人工呼吸器などの医療機器のレンタル料や購入費用も控除対象となります。 高額な医療機器の費用は、医療費控除によって軽減できる可能性があります。 ただし、機器の種類や使用目的によっては、介護保険が適用される場合もあるため注意が必要です。 (参考:国税庁 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価

これらのサービスを利用する際には、必ず領収書を保管し、医療費控除の申告時に提出できるようにしておきましょう。サービス提供者には、医療保険と介護保険の適用区分について確認することをお勧めします。医療費控除の対象となるサービスとそうでないサービスを正確に区別することが、控除額の算出に大きく影響します。

医療費控除を受けるための準備

必要書類の確認

医療費控除を申請するには、いくつかの書類が必要です。最も重要なのは、医療機関やサービス提供者から受け取った領収書です。領収書には、医療機関名、診療日、診療内容、支払金額などが記載されていることを確認しましょう。領収書を紛失したり、記載内容が不十分な場合は、再発行を依頼する必要があります。また、領収書だけでなく、医療費の合計額を計算するための資料も必要です。 例えば、通帳の写しやクレジットカードの明細書など、医療費の支払いを証明する資料があると便利です。

さらに、確定申告書を作成する際には、マイナンバーカードや住民票などの個人情報の確認も必要となる場合もあります。 必要書類が不足している場合、申告が遅れたり、控除を受けられない可能性があります。 (参考:国税庁 所得税の確定申告

申告に必要な情報

医療費控除を申請する際には、以下の情報が必要です。

  • 医療費の総額: 1年間にかかった医療費の合計額です。領収書などを元に正確に計算しましょう。
  • 所得金額: 申告年度の所得金額です。源泉徴収票などで確認できます。
  • 控除対象となる医療費: 10万円を超える医療費の金額です。(10万円を差し引いた額)
  • 氏名、住所、電話番号: 申告者の個人情報です。
  • 医療費控除明細:医療費控除を受ける際に、確定申告書に添付する書類です。
  • マイナンバー

これらの情報に基づいて、確定申告書に必要事項を記入します。 間違った情報を入力すると、控除が受けられない可能性がありますので、十分に注意して入力しましょう。 不明な点があれば、税務署に問い合わせることをお勧めします。

申告方法と手順

医療費控除の申告は、確定申告を行うことで行います。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に行われます。申告方法は、以下の2つの方法があります。

  1. e-Taxを利用した電子申告: インターネットを通じて電子的に申告する方法です。 e-Taxを利用することで、申告が簡素化され、税務署への提出もスムーズに行えます。 (参考:e-Tax
  2. 税務署への直接提出: 確定申告書を印刷して、税務署に直接提出する方法です。 税務署に直接行く必要があるため、時間的な制約があるかもしれません。

どちらの方法を選択するにしても、申告期限までに必要な書類を準備し、正確に申告を行うことが大切です。申告が遅れたり、書類に不備があったりすると、控除が受けられない可能性があります。確定申告の詳しい手順については、国税庁のウェブサイトや税務署の窓口で確認できます。

よくある疑問

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算方法は、以下の通りです。

  1. 基礎控除額の算出:
    • 実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額と10万円を差し引きます。
  2. 控除上限額の算出:
    • その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%が控除上限額となります。
    • 総所得金額等が200万円以上の場合は、200万円が控除上限額となります。
  3. 控除額の決定:
    • 1.で算出した基礎控除額と、2.で算出した控除上限額を比較し、少ない方の金額が控除額となります。

例1:

  • 年間の医療費:20万円
  • 保険金などで補てんされる金額:なし
  • 総所得金額:400万円

計算:

  • 基礎控除額:20万円 - 10万円 = 10万円
  • 控除上限額:400万円 × 5% = 20万円
  • 控除額:10万円(基礎控除額が控除上限額より少ないため)

例2:

  • 年間の医療費:30万円
  • 保険金などで補てんされる金額:なし
  • 総所得金額:400万円

計算:

  • 基礎控除額:30万円 - 10万円 = 20万円
  • 控除上限額:400万円 × 5% = 20万円
  • 控除額:20万円(基礎控除額と控除上限額が同じ)

例3:

  • 年間の医療費:50万円
  • 保険金などで補てんされる金額:なし
  • 総所得金額:400万円

計算:

  • 基礎控除額:50万円 - 10万円 = 40万円
  • 控除上限額:400万円 × 5% = 20万円
  • 控除額:20万円(控除上限額が基礎控除額より少ないため)

ポイント:

  • 控除額の上限: 総所得金額等が低いほど控除上限額も低くなります。
  • 保険金など: 保険金などで補てんされる金額がある場合は、基礎控除額から差し引く必要があります。
  • セルフメディケーション税制: 一定の要件を満たす場合は、セルフメディケーション税制の適用を選択することも可能です。

(参考:国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)

申告期限

医療費控除の申告期限は、確定申告の期限と同じで、毎年3月15日です。期限までに申告を済ませるようにしましょう 期限を過ぎると、控除を受けられない可能性があります。e-Taxを利用する場合は、システムの混雑を避けるため、期限ギリギリではなく、余裕をもって申告することをお勧めします。

複数サービス利用時の注意点

複数の在宅医療サービスを利用している場合、それぞれのサービスの領収書をきちんと整理し、医療費の総額を正確に計算することが重要です。医療保険と介護保険の適用区分をしっかりと確認し、医療保険適用分の費用のみを医療費控除の対象として計算しましょう。領収書に記載されている情報が不十分な場合は、サービス提供者に問い合わせて、必要な情報を補完するようにしましょう。また、家族が複数の医療サービスを受けている場合も、それぞれの領収書をまとめて管理する必要があります。これらの点を注意することで、正確な医療費控除を受けることができます。


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